安藤一平氏とコンビニ問題のあゆみは、「コンビニ脱却」
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はさ
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☆☆☆七つ星のたより☆☆☆☆

セブンイレブンの創始者は奥さんと24時間365日1日30万の売り上げでやってみたらどうだ!3年で倒れるぞ!いや半年か!うちは妻と12時間ずつ入ってるが地の果てに逃げてしまいたいぐらい慢性的疲労と体調不良でふらふらだ!入院を勧められても医者に掛かれる手持ち資金もない!周りのセブンの友達もこの1年で4人亡くした!店でたおれ、医者に運ばれたときは末期のガンとか心筋梗塞で手遅れだった!みのさんはふつうの人がふつうに働いて家を持つことが出来るって言っているけど、夢を持ち加盟した仲間であるはずのふつうの俺たちが、過酷な生活の疲労をため続け、借金を重ね財産を空にしていく!亡くした友はすべて10年以上続け50歳前後の仲間ばかり!俺の店は年収250万。税金、保険、学費、亡くなられた方に香典も包めない!借金にまみれ年を越せるかの瀬戸際!心中、破産、蒸発、売上金を使うかとまで追い詰められている!なぜここまでの実態にマスコミは蓋をし続けるのか!企業圧力!政治圧力!の餌食
。セブンイレブンオーナーは社長という肩書きのゴミ虫だ!
コンタクトレンズ会社の不正水増し営業は騒がれているのに、仲間である加盟店の商品廃棄を売上金に転換し、オーナーが支払っているはずの廃棄額からもチャージを吸い上げる不正会計はなぜ蓋をされてしまうのか!10年経営したオーナーは最低でも1.500万円の不正チャージを吸い上げられてる!
犠牲になったオーナー家族の無念と今苦しんでいるオーナー家族の怨念は必ずセブンイレブンに落ちる!会長は地獄に落ちる!いや俺たちが引きずり落とす!

天は悪を裁く! 必ず!必ず!必ず!不正チャージが少なくともオーナーの手元に残っていれば大勢の犠牲者を助けられた! 少しはしあわせになれた!セブンイレブンはそのすべてを奪い取った!悪人に天罰を!そしてコンビニ地獄に入る犠牲者を止めろ!

セブンイレブンオーナーの会 七つ星の会 七人幹事活動員 宍戸マコト
あこがれの竜馬さんを、私が勝手に想像して作り上げた竜馬像を書き上げます

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■ 民事事件、行政事件にこそ裁判員制度を導入すべき

前項でも何度となく述べていますが、「裁判員制度」創設の真の目的は何なのか? そして、なぜ一部の刑事裁判だけなのか? 私にはいまだに理解も納得もできません。少なからず私のように一度でも裁判に関わりを持った方々なら同様の疑問があるものと思います。
ここでは、裁判員制度が民事裁判にも行政裁判にも導入されればどのような裁判になるものなのか考えてみたいと思います。そして、裁判員制度が、実は民事事件、行政事件によりふさわしい制度ではないかということに言及したいと考えます。

諸外国と比較して、日本国民にとって裁判所という場所がとても縁遠いようなものとして存在しております。それは、民事訴訟や行政訴訟(米国が人口10万人当たり22件、英国が同8件、ドイツが同637件、フランスが同200件、日本が同1.7件)の発生件数で比較しても一目瞭然であります。そのような状況が何十年も続けられてきた中で、一部の刑事事件裁判(軽犯罪を除く重要事件)について、裁判員として国民は参加しなさいという法律ができてしまいました。
私は、コンビニ問題裁判で過去七年間裁判をしてきました。この裁判を通して、裁判官が会計や簿記に弱いこと、コンピュータで作成された資料を鵜呑みにしてしまうことなど、専門分野について専門家が必要であれば裁判員として同席していただき判断をすべきではないのかと何度も思いました。
さらに、コンビニ問題とは「本部企業の不正会計による加盟店の金員収奪と労働力搾取を目的とした欺瞞勧誘」でありますが、私の裁判は、コンビニ本部企業から売掛金と契約違約金請求を受けている裁判でありますが、私は売掛金の請求原因が虚偽によるものであり、契約不履行を行っていたコンビニ本部には契約違約金を請求する権利はないという反論をしており、特に、売掛金の請求原因たる請求明細と領収書、そして、私が預けていた現金の明細たる現金総勘定元帳の返還と提出を求めていたのですが、七年間の裁判でこれらの証拠資料が返還、開示されることはありませんでした。裁判官は、これらの会計帳票が開示されなければ請求原因が特定されないことを知りながら、公権力で強制返還・開示させることを行いませんでした。日本の民事裁判や行政裁判では、なぜこんな理不尽、不合理なことが行われ続けているのでしょうか?
わが国の裁判官たちは、刑事裁判の原則 「疑わしきは被疑者の利益に」ということを、刑事裁判で遵守せず、民事裁判や行政裁判において引き当てしております。実に異常な裁判が平然と行われ続けております。 
わが国では、裁判の相手方の手持ち証拠の開示制度がありません。さらに、懲罰的な賠償制度がありません。つまり、大企業や行政を相手に庶民が裁判を起こそうとしても、手足を縛られて不利な闘いを強いられる状況下で裁判をしなければならないということなのです。さらに、訴状に貼付する印紙税が高額である、弁護費用負担が重いなどの理由から、国民の権利としての裁判すら行えない状況であり、このようなことが大企業や行政の横暴を許してしまっているということなのです。
わが国のこのような現状下で、もし民事裁判と行政裁判に裁判員制度が導入されたらどのようなことが予想されるでしょうか? 
裁判員刑事裁判との比較で考えてみることにしますが、わが国の刑事裁判では、犯罪捜査から起訴、公判まで公務員たる警察、検察、裁判官という公務員、公権力が排他的に関係しております。特に、犯罪捜査については前に述べた通りの閉鎖的、密室的な中で行われており、排除的、専属的状況で公権力が行使されているということです。裁判員が刑事裁判に関わりを持つのは公判だけであり、公判以前のことについては「治外法権的」な状況に置かれ、被疑者の有罪・無罪、量刑を決めるに際してあるべき判断材料から阻害されているということなのです。
民事裁判や行政裁判に裁判員制度が導入された場合、前頁の刑事裁判と比較して、捜査段階から起訴までの公権力による行為が除外されることになります。つまり、原告から裁判が起こされると同時に、公判前整理手続きとして双方から提出された証拠資料の整理や裁判審理方法について打ち合わせが行われ、公判が開かれることとなります。民事裁判では、原告・被告が双方民間人や法人となることから、公権力が作成した調書のような追認方法でなく、双方の争点や論点を十分に審理しなければならないということになり、裁判中において必要性があれば裁判員から相手の手持ち証拠の提出命令などを出すことが可能となります。さらに、裁判員たる民間人にとっては、日常生活の中で馴染み易い問題やトラブルが裁判争点となりますので、大企業や行政という庶民と対峙する関係にある裁判当事者に対しては、その程度・悪意性などにより懲罰的な賠償を求めるなども実現する可能性があります。また、社会生活経験の浅い裁判官は、人生経験の豊富な中年・壮年の方々が裁判員であれば、圧倒されることとなるでしょう。裁判官は法律的な指針だけを示せば良いだけであり、時として、白黒を付ける判決というより、双方に対しての和解勧告や調停的な意味合いを持つ裁判になる可能性すらあります。そして、最も期待されるべきは、裁判により人間的な、血の通った裁判になる可能性があるということになります。
このように考えてくると、民事裁判や行政裁判に裁判員制度を導入することは、庶民対大企業、庶民対行政という対立構図を持ち込むような裁判制度を構築するという結果を招き、大企業と行政にとっては現在よりかなり不利な状況での裁判になってしまうということになります。こいうことだけは回避したいという官僚独特の思惑が、「刑事裁判のみへの裁判員制度」ということになったと思われるのです。
官僚と財閥が大反対するであろう民事裁判の裁判員制度、行政裁判の裁判員制度でありますが、一部の刑事事件への裁判員制度導入が、いかにその目的が不明・曖昧で、動機が不純であるか、多くの皆さんは推測できることと思います。
官僚たちが今回の裁判員制度で主たる目的としていることは、現在の公権力主導の不当刑事裁判を、国民参加に参加させることによってオブラートで覆い隠してしまうことなのです。わが国の刑事裁判は、犯罪捜査から裁判終結まで、そこには公正さや公平さなど微塵もない官僚支配の魔女裁判と言えるものであります。私たち国民は、こんな裁判に手を貸して良いものでしょうか?
刑事裁判の裁判員制度は凍結
民事裁判と行政裁判にこそ裁判員制度の導入を!
まだ間に合います。政権交代でこれらのことを実現させましょう。
■ 日本のサラリーマン・ヒラメ裁判官

2004年10月、最高裁判所長官町田氏は、新任裁判官の辞令交付式で次のように訓示したそうです。(2004年10月19日朝日新聞掲載)
「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりをうかがうヒラメ裁判官がいるといわれるが、私は少なくともそんな人はまったく歓迎していない。」

私のコンビニ裁判を担当している代理人弁護士からも良く言われました。
「あの人たちは東京地裁しか向いてないんだよ。」と・・何を意味しているのか最初は分かりませんでしたが、現在は良く理解できます。
わが国においては、法律に従い、法律を最も尊重し、遵守しなければならない裁判官自らが、わが国の基本法たる憲法を守っていない。ヒラメ裁判官は憲法76条(良心に従って独立して職権を行使)の違反行為を平然と行っているのです。最高裁長官そのものが、裁判官が遵法精神に欠け、腐敗していることを訓示で述べるなど、言語道断であります。精神が麻痺しているのが現在の最高裁判所だと言える証であります。
このような裁判官に裁かれる国民はたまったものではありません。裁判官諸君、司法の崩壊は無法国家への扉を開くということを肝に銘じることです。あなた達は守られる城壁の中でのうのうとしているだけであり、無法とはその城壁が崩れ去るということなのです。

裁判官がヒラメに好きこのんでなったものとは考えられませんが、問題は個々の裁判官ばかりでなく、それらを統制・管理している最高裁判所と本来はけん制独立の立場にある行政・法務省との関係であります。裁判官は最高裁の管理下のもと転勤、昇進が決定されます。憲法によって身分保証されているとは言え、裁判官も最高裁判所という本社に所属するサラリーマンであり、本社に栄転したいと考えるのが人情というものです。独立した身分、独立した判断が保証されているものの所詮はサラリーマン・ヒラメなのであります。このようなことは、私たち国民が起こす裁判結果にも重大な影響を及ぼしております。判決を出すにも本社ばかりを見て、参考にしているのです。本社のご意向に反する判決が出せない束縛を受け続けているということなのです。刑事、民事に限らず、行政裁判においてはなお更その傾向が顕著であります。行政訴訟において行政敗訴、国敗訴の判決を出した裁判官は即刻左遷させられるということは事実・実態のようです。
ここで、三権分立が瓦解している良い例を取り上げます。わが国では、判検交流ということが日常的に行われているそうです。判検交流とは、裁判所と法務省の間で行われる人事交流であり、裁判官が国家賠償や行政訴訟で被告となる行政側(国など)の代理人となるために行政庁に出向するということです。人事交流ですから、裁判所に戻ってくれば再度裁判官に就くということになります。

法務省は行政、裁判所は司法であります。この例は、行政と司法がグルになって国民と対峙するということを意味します。わが国はすでに三権分立など画に書いた餅であり、民主国家としての体をなしていないということなのです。
このような異常な状態は数十年延々と続けられてきました。これらを打破する方法はないのか?
実はあるのです。この度実施されることとなった裁判員制度の矛盾を、その裁判の場で叩きつけてやることなのです。裁判員に選ばれたら、積極的に参加し、第一回公判の場で「憲法違反による辞退申し出」を行うことです。ヒラメ裁判官には突発的な出来事に即刻判断はできません。おそらく、その裁判は紛糾するでしょう。

わが国の裁判官諸君にあらためてお聞きしたい・・

あなたは、誰のために裁判官をしておりますか?
あなたは、何のために裁判官をしておりますか?
あなたにとって、社会正義とは何ですか?
あなたは、基本的人権とはどういうことだと考えますか?
あなたは、裁判中に被告人の人権を考えておりますか?
あなたは、自分と同じ権利を持つ国民を裁いているという認識はありますか?
あなたは、日本国民の一人だと思いますか?
あなたにとって、幸せとは何ですか?

裁判官諸君には真摯に考えていただきたいのです。国民すべてからヒラメ裁判官などと揶揄されるようなら、あなた達の権威もわが国の司法も終わりだということを・・

■ 最も糾されるべきは裁判官と裁判所、そして、ひも付き弁護士

わが国の裁判制度は、先進諸国の中で最も遅れている、透明性に欠ける、公正さに欠けるもののひとつだと言われております。それは、権力サイド、主に官僚たちでありますが、裁判制度を極端に利用しにくい状況に作り上げてきたからにほかなりません。それらを象徴するのは他の先進諸国との比較において、行政訴訟件数が極端に低い例からもわかります。国民が行政の不当・不正行為を訴えても、行政とグルになったヒラメ裁判官が判決を下すわけですから、行政は安心して不当行為を続けられるのです。国民の公僕である公務員が、主である国民に小便をひっかけ、後ろ足で砂をかけるようなものです。
裁判とは本来、何の目的で行われるものなのでしょうか?
当然、刑事、民事、行政裁判ごとにその目的は異なるものですが、公権力と国民という、国家を形成する最も重要な関係における行政裁判について、裁判こそ公権力や官僚たちの横暴さを抑制、コントロールできる方法であるはずなのです。裁判は専ら紛争解決の手段・方法だという触れ込みは官僚たちの理屈であり、裁判というものは、本来は国民主権実現のために行われるべき国民の権利であるはずであります。官僚たちは、国民にこのような裁判の本来の目的や方法を知られることを大変恐れているのです。裏を返せば、行政訴訟の多発が政府、官僚たちの横暴を抑止し、チェック、コントロールする力となるということです。
現在、2009年実施に向けて裁判員制度の広告活動が各地で頻繁に行われております。当然、国民の税金を使って行われていることですが、私がどうしても疑問でならないのは、法律家たる弁護士は、法律の素人である私のような一般国民ですら気が付くはずの「まやかしの裁判員制度」を当然知っているはずでありながら、最高裁が行っている裁判員制度の啓蒙活動に協力的なことなのです。
現在行っている裁判員制度の啓蒙活動では、わが国の犯罪捜査の実態や公判前整理手続きについての内容と裁判員の関わりなど、いわゆる国民にとってマイナスイメージとなるであろうことにはほとんど触れておらず、いいとこ取りの説明義務違反啓蒙活動が平然と行われております。弁護士諸君、あなた達はこんないい加減な欺瞞行為を甘んじて受け入れられるのですか? 実態とかけ離れた架空の裁判劇を見せたり、あるべき正しい説明を隠蔽したりと、このようなことで国民に対して裁判員制度に賛同させるように誘導する・・これは、まさしく国家的な詐欺行為以外の何物でもありません。官僚統制の元、ヒラメ裁判官とヒモ付き弁護士が蔓延する国になってしまったのかと思えるほど、おかしな状況であります。
「それでも、ぼくはやっていない」という映画にも描かれていましたが、国選弁護士の存在意
義や役割について、あれが実態なのかと思いたくなるほどひどいものですが、日本の司法はまさしくこの映画と同じ実態なのです。弁護士は、その資格が国民に認められて付与されているということを忘れてはいけません。付与してくれた国民と対峙して何の意味があるでしょうか。
弁護士諸君に考えていただきたい・・
・ あなたは、誰のために弁護士をしているのですか?
・ あなたにとって、社会正義とは何ですか?
・ あなたは、基本的人権の擁護とはどういうことだと考えます?
・ あなたが、弁護士として守るべき人、守るべきものは何ですか?
・ そもそも、弁護士とは何ですか?

 最後に、現在、裁判員制度の啓蒙活動や広報活動で、最高裁の公金不適正支出問題ややらせタウンミーティング問題、さらには、最高裁の予算プールの裏金問題などが取りざたされておりますが、社会正義を実現すべき国家の最上位裁判所でこのようなことが行われているとすれば、それはすでに司法崩壊が現実のものとなってしまっているということであります。裁判官も官僚も、国民の信頼の上にのみ存し、国民の信託に基づいて存在しているということを忘れているなら、それはすでに国家崩壊状態だということです。
 悲しいかな、人間という生き物はことの是非にかかわらず保守を望むものです。わが国の司法も行政も徳川幕府末期の状態なのでしょう。真の民主主義とは、それを獲得すること、そして、それを維持することは、闘うことによってこそ可能なことであります。司法と行政の保守と腐敗は国民によって糾弾、打破されなければならないのです。
■ 国民主権回復と確立のために官僚との闘いを

わが国は、他の先進諸国から「官僚社会主義」と言われているそうである。社会主義かどうかは別として、確かに官僚が国の行政を牛耳り、江戸時代から長らく続いてきた官僚行政がいまだに続いている。行政が国民本位で、公平、公正に行われ、官僚や他の公務員たちが、遵法精神を旨とし奉職していれば問題はないのであるが、最近の事件や事例、実態を見るまでもなく、公僕としてふさわしくない行為や言動、さらには、公金横領や着服など、日常的に行われているという実態であります。
本書でこのたび取り上げた「裁判員制度」の問題なども、実は、さらに官僚支配を維持、延命したい官僚たちがそのシナリオを作り、不勉強な政治家や策略を持った政治家、さらには、彼らのパトロンとなっている大企業や財閥の意向なども取り込まれて法制化されてきたものなのです。
官僚は、「国民は主権思想に目覚めないでほしい」と願い、財閥の連中は、「国民は貧乏人であり続けてほしい。」と願っているのです。それらはすべて、彼らの利己的な保身思想から出ている本音であり、この度の「まやかしの裁判員制度」などもその代表的なひとつだと言えることなのです。
私は、被害妄想的な考えでこのようなことを述べているのではありません。皆さんにもぜひ冷静にお考えいただきたいのです。現在の与党が長年にわたり行ってきた政治は、「利は大企業・財閥のために」、「安定は官僚のために」という政治でありました。国民の医療・教育・福祉のためにどれだけ一般国民に負担が増やされてきたか、そして、どれだけ、大企業や財閥の利のために優遇措置や制度が増やされてきたか。
私は、この度のまやかしの裁判員制度との闘いこそ、官僚支配打破の大きなきっかけになるものと考えております。国民主権を侵害する元凶となっていた警察、検察機関の改革と改善、そして、三権分立から逸脱している司法の改革など、今まで自らが抱えていた国民不在の悪行を、まやかしの裁判員制度を自ら作ることによって、自ら国民に暴露されるような状況をさらけ出してくれたのです。現在、裁判員制度に不参加、反対という国民は70パーセント以上といわれておりますが、この方々がまやかしの裁判員制度に気が付けば、さらに本格的な反対運動や阻止行動に移行するものと考えられます。そして、そこから官僚支配打破の闘いが始まるものと思われます・・すべては、私たち国民の主権回復のためであります。

裁判員制度は、原則として凍結、そして、見直しを要求する
実施強行なら、すべての国民は憲法違反による参加辞退を主張すれば良い
いずれ、現行裁判員制度は紛糾、瓦解することとなろう



おわりに

 私が住んでいるのは、福島県郡山市の近隣地域、阿武隈高原にある小さな町です。所轄裁判所は、福島地方裁判所郡山支部となっております。
 私がこの裁判所に足繁く通うことになったのは、8年前の「コンビニ問題裁判」を行うようになってからであります。裁判を行うようになってから、同時期に「コンビニ問題研究サイト」をWEB上(http://www2.ocn.ne.jp/~combini/)に開設しました。この種の裁判は現在全国で多数起こされており、2004年には、コンビニ最大手のセブンイレブン本部が加盟店に敗訴するということなどもありました。しかし、大企業相手の裁判というものは、中小零細業者や個人事業主には裁判を起こすことすら困難な現状であり、明らかに大企業が反社会的行為や犯罪を行っていても、それらを裁判により糾弾し、賠償させることはできずに、泣き寝入りせざるを得ないというのがわが国の現実であります。また、フランチャイズ商法を規制する法律が存在しない現行法制度のもとでは、コンビニ本部企業が明らかに不正会計収奪行為を行っていることがわかっていても、裁判を起こして賠償させることは困難なことなのです。
 私は、このような現実でも闘える方法や方策を、書籍を通して提案し、できるだけ多くのコンビニ加盟店経営者の方々に啓蒙する活動を行ってきました。さらに、ロビー活動と救済を主体とする全国的な組織づくりに奔走してまいりました。わが国の裁判所が、裁判所本来の役割を果たさない以上、コンビニ加盟店経営者は、本部企業からの不法行為に対し、その排除と防衛、そして、被害の回復を自らの創意工夫と実力行使で行うしかないのです。
 この度実施される裁判員制度が、本書で書いたように矛盾だらけ、継ぎはぎだらけ、趣旨・目的不透明の状態のまま、まもなく実施されようとしております。
 しかし逆説的にとらえれば、このような中で実施されるからこそ、わが国の裁判というものが、いかに国民から乖離し、密室の中でいい加減に行われてきたのかということを、私たち国民すべてが知るところとなるとも言えるのです。
今までは、裁判の当事者にならない限り裁判のいい加減さや主権を無視した大企業寄り、行政寄りの裁判を経験することはできませんでした。しかし、裁判員制度が実施されれば、不特定多数の国民がその現場に立ち会うことができるようになるのです。日本の司法の後進性や杜撰さを知る上で絶好のチャンスと捉え、当面は、真の司法改革を目的として大いに参加してみたいものです。
官僚たちがどのような仕掛けや小細工をしても、所詮、国民の賛同が得られない限り有効たらしめることは難しいのです。そのためにも、私たち国民は、日ごろから主権実現のために労力を惜しまず行動を起こさなければなりません。
近代人権思想のきっかけとなった革命が起きた国・フランスでは、以下の事件がありました・・
政府が軽油税の引き上げを発表した時、全国から運送業を営む業者が数千台のトラックでパリ市に駆けつけ、運輸行政庁舎を取り囲み反対運動をしました。それを取り締まっていた警察官は、「デモは君たち国民の権利であるから大いにやりなさい。しかし、君たちが役人を軟禁したり、傷害を行ったりすれば君たちが罪人となってしまう。私は、君たちが罪人にならないように君たちを守らなければならない。だからここの枠内以上には入らないでデモをして下さい。」と言ったそうです。
 皆さん、この警察官が本当の警察官なのです。誰をどのように守らなければならないのか、そのことがわが国の警察、検察に欠落していることなのです。
 裁判員制度に参加するようになれば、おのずとわが国の犯罪捜査の問題や人権侵害行為に気が付くはずです。
 官僚統制主義を目的として作られた「裁判員制度」が、それを作った官僚たちの思惑と正反対に作用し、真の司法改革を促す起爆剤になる可能性も十分考えられることなのです。
そして、国会議員諸君に申し上げたい。あなた達が立法しなければならないのは、「国民の主権を確保し、国民を守るための法律」であり「、行政官僚や大企業・財閥の暴走や横暴を抑止する法律」であるということを肝に銘じてほしい。
最後に、本書をお読みいただいた皆様に、ぜひお願いしたいことがあります。総選挙ごとに実施される最高裁判所裁判官の信任投票には、すべて不信任の×を記していただきたいのです。絶対に空白のまま投票しないでほしいのです。これも司法に対する国民意思表示の行動なのです。最高裁判所はヒラメ裁判官たちを統括・支配している本丸であり、ここへの強い国民意思表示はとても大切なことなのです。
 
 私は、最近判決が出された「植草痴漢事件」は、権力によるデッチ上げの冤罪事件だと思っております。米国の著名ジャーナリストもこの事件についてコメントを出しておりますが、現在の警察、検察権力は一般国民を犯罪者に祭り上げることなど容易いことなのです。そういう異常なシステムになっているということなのです。皆さんには、ぜひ「それでもぼくはやっちていない」という映画を見ていただきたい・・あれはまさしくわが国の司法の実態だからです。

おわりに、本書が、わが国の裁判や司法の実態、そして、司法制度の問題についてお伝えできたとすれば幸いであります。

平成十九年十月
筆者

■ 裁判員は、公判前整理手続きに参加しない

最高裁判所で作成した裁判員制度広告の映画を見ると、いかにも裁判員裁判が短期間で済むような印象を受けてしまいます。果たして、重大刑事裁判がこれほど簡単に済むものなのでしょうか? 
私には疑問というより、信じがたいことなのです。すでに2本の映画が作成されているようですが(各地の裁判所で貸し出ししています。)、どちらの映画も起訴後の「公判前整理手続き」については一切触れておりません。
ここで裁判員が実際に参加することとなる裁判の公判について欧米諸国と比較してみます。

① 公判の型   
日本は調書裁判であり、捜査機関の作った調書を裁判資料とするため儀式的な裁判
欧米諸国は証人裁判
② 公判審理の時間
日本は捜査機関の作成した調書が真正なものかどうか確認するための作業が公判の主なものとなるので、長時間となる
  欧米諸国では、証人裁判なので短時間
③ 公判の機能・意味
  日本は捜査機関の追認、捜査機関が有罪だとした場合は有罪の再確認作業
  欧米諸国は、真の裁判となり、有罪か無罪かを決することが公判の機能
④ 国民の参加
  日本ではなし
  欧米諸国では、陪審または参審として参加あり

以上のことから、日本の刑事裁判が、起訴されれば有罪99%とされる実態は人権無視の
犯罪捜査を追認することが裁判の役割となっているからなのです。これらの公判のあり方自
体が大きな問題であります。
そして、さらに問題なのは起訴後裁判公判が開かれるまでに行われる「公判前整理手続
き」と言われる公判準備に、裁判員は参加できないということであります。では、この公判前
整理手続きとは、どんな作業を行い、公判にとってどんな意義を持つものなのか説明いたし
ます。
裁判員裁判では、裁判員が選任される前に、争点の整理、証拠の申し出、自白等の証拠
能力の有無・確認、検察官の手持ち証拠の開示、検察官・弁護人の冒頭陳述などが行われます・・これらの一連の手続きが「公判前整理手続き」と言われます。実は、この公判前手続きが、刑事裁判において検察官と弁護人との間で激しいやりとりの行われる裁判の中心であると言えるものなのです。裁判官は、検察官と弁護人のやりとりを交通整理(訴訟指揮という)する中から、裁判官としての被疑者に対する一定の判断というものを形成していくものなのです。
 このような実態を見れば、裁判員が公判から参加する場合に、すでに3人の裁判官は被疑
者に対して一定の判断を形成しているのであり、公判前整理手続きに参加していない裁判員
とは、判断材料とすべき情報量において実に不均衡な状況の中で評議(有罪、無罪を決め
る。量刑を決める。) をしなければならないということになってしまうのです。
このような不均衡、不公平な状況で行われる評議にはどのような意義、目的があるのでしょ
うか? 冤罪かどうか疑念を持つに至ることもなく、あるべき、知るべき判断材料や情報に
接することすらできない状況下で、いかようにして、自分と同じ無罪かも知れない国民を裁
くことができるのか、果たして裁く一人として評議に参加する資格や権利があるものなの
か、実に悩ましい問題であります。

刑事裁判の原則は、「疑わしきは被告人の利益に」ということであります。公判前整理手
続きにすら参加、出席できないということは、評議そのものが「疑わしき」状況から脱却できずに裁判官に誘導された判断になりやしないかと危惧されます。万が一にでも、裁判員制度開始後の裁判で、冤罪者を作ってしまうようなことにでもなければ、これは絶対にあってはならない悲劇であり、裁判員として関わった人間は、耐えがたい苦痛と後悔の念を生涯持ち続けるものとなるでしょう。
公判前整理手続きに参加、出席もしないで、2、3日間で人を裁けるものなのか・・私たちは
冷静に考えなければなりません。
わが国の裁判官は、今までに何人の冤罪者を作ってきたでしょうか? 中には無罪で死刑に
なった方々もいるかもしれません。冤罪者を出した裁判官はどのような責任を取ったでしょ
うか? 
裁判員制度は一時凍結すべきであります。現在の警察、検察などの犯罪捜査のあり方や
システムを十分に改革、改善した後に実施すべきであります。このままスタートすれば、国民自身が罪なき人を犯罪者に祭り上げてしまうこととなってしまいます。
現状のまま裁判員制度がスターとし、私が裁判員に選ばれることがあれば、私は全て無罪に投票するしかありません。

■ 裁判員制度は憲法違反ではないか

2004年4月に成立した、「裁判員の参加に関する刑事裁判に関する法律」、いわゆる裁判員法を巻末に掲載しましたので、ぜひお読みになっていただきたいのです。
私は、この法律は官僚たちが国民統制、官僚支配を強化するために作った法律だと考えております。立法府を司る国会議員が自らの職責をまっとうし、慎重に審議、議論をしていればこんなおかしい法律は成立しなかったはずであります。私たち国民にとっては何も利益になることもなく、害悪ばかりを負担させられてしまう悪法であります。前項でも説明しましたが、公判前整理手続きにも参加せずに、証拠調べの一部だけしか知らされない中で本当に正しい判断、真実を見出せる確信は持てるのでしょうか?

あなたはそれでも、裁判員として人を裁けるのですか?
「疑わしきは被告人の利益に」 、あなたはこの刑事裁判原則を守ることができますか? 
この法律が何を目的として作られたのか、その立法趣旨すら国民にはあるべき説明がされておりません。私たち国民はそんな法律を認めてはいけないのです。

ところで、私は、裁判員制度は憲法違反ではないかと考えております。元裁判官の方々や学識者の方々、弁護士からも、専門的な法律論として憲法違反説が唱えられておりますが、法律の素人である一国民として私の考えを述べさせていただきます。

「公判前整理手続きという裁判の中核をなすことに参加できない裁判員は、有罪・無罪を判断するための判断基準情報を開示されない、隠蔽されているなどの状況を強いられ、公平・公正な裁判に参加できない。」
○ このような裁判は、被告人に一方的に不利益を与える不公正裁判となる可能性がある
○ このような裁判に参加する裁判員たる国民は、制約、束縛された中で判断をするという「意に反する苦役」を背負うこととなり、それは自由及び幸福追求に対する国民の権利 
を侵害することにならないか
○ このような不公正、不公平な裁判に参加し、二者択一の選択をしなければならないことは、国民の思想および良心の自由を保障した憲法に違反するのではないか
○ 評議で、多数決で有罪・無罪、量刑を決するということは、憲法で定めた裁判官の独立性を侵害するのではないか

 本書をお読みの皆さんはどのようにお考えでしょうか?
私は、この裁判員制度について知れば知るほど疑問を持つようになりました。私たちと同じ権利を持つ、同じ日本国民である人間を、わずか二、三日間の裁判で裁くことができるのでしょうか? 公判前の手続きにも参加できずに、公判に提出された証拠や供述の信用性を疑いもなく採用できるものなのでしょうか?
さらに、裁判官の方々に次のことがらについてぜひお聞きしたい・・
もしも、あなた達3人の裁判官が有罪だと考えていても、裁判員全員が無罪と決した場合にはどうするのですか? 
また、裁判員に選ばれた後、評議の場になってから「裁判員制度は憲法違反だと考えるので辞退する」と言われたらどうするのですか?
さらに、初公判で被告人弁護士から、「裁判員制度は憲法違反であるから公判手続きを中止されたい」という主張がなされたらどうしますか?

裁判員制度は、基本法たる憲法との整合性について十分な審議や議論を経ずして作られてしまった法律だと言わざるを得ません。

私はあらためて主張します・・「裁判員制度」は凍結すべきである。

■ 裁判員になって冤罪づくりの手助けをしてしまう

日本の警察、検察当局による犯罪捜査がいかに密室的、閉鎖的な中で行われているかについては前項で説明しましたが、さらに、わが国の刑事裁判は、検察機関の追認作業としての意味合いが強く、裁判所が多くの冤罪を作り出してしまっているという現況であります。
ここで最近問題になった冤罪事件を左記に取り上げましたが、マスコミでも大々的に取り上げられましたので皆さんもご存知でしょう。
この事件は警察・検察当局によるまったくの捏造犯罪でありました。真犯人が捕まったので無罪だということではやり切れません。でっち上げの自白や自供を採用した裁判官にも重大な責任があり、懲戒免職にすべきでありますが、何の責任も取っているわけではありません。
○ 富山連続婦女暴行冤罪事件
この事件は、2002年4月15日に婦女暴行未遂容疑で逮捕された男性が、他の女性も暴行していたとして再逮捕され、裁判で懲役3年に処され刑に服した後に真犯人が見つかった事件である。
 さらに、現在冤罪事件だとして、日本国民救援会(http://www.kyuuenkai.gr.jp/)が支援をしている事件を左記に紹介いたしますが、わが国でどれだけ多くの冤罪事件が存在するのか、そして、どれだけ無実の罪で犯罪者にされた方々がいるのかと思われます。これらはすべて、わが国の犯罪捜査の人権を無視した杜撰さと裁判官の不始末から起こされていることなのです。こんな事件に、私たち国民は裁判員として参加し、裁くことなどできるものではありません。
□ 宮城・北陵クリニック事件
 被告人 守 大助さん
 01年、准看護師の守さんが患者5人の点滴に筋弛緩剤を混入したとして、殺人・殺人未遂罪で起訴。しかし、事件と守さんを結びつける証拠は何もなく、無実を主張したが一・二審で無期懲役。現在、最高裁。

□ 福島・日産サニー事件
 斎藤嘉照さん
 67年、いわき市の日産サニー営業所で宿直員が殺される強盗殺人事件が発生。斎藤さんが犯人として無期懲役。福島地裁いわき支部が再審開始決定、しかし仙台高裁で取り消され、最高裁も棄却。

□山形・明倫中裁判
 元生徒7人
 93年、新庄市立明倫中で男子生徒が体操用マット内で死亡。生徒7人が犯人とされ、不当な取り調べで「自白」。死亡した生徒の遺族が生徒と市を相手の損害賠償で不当判決確定。山形家裁に対し、3人の処分取り消しを求め、再審請求を準備中。7人の無罪を明らかにする運動をすすめる。

□東京・亀戸交番暴力警官事件
 被告人 渡辺 明さん
 04年、江東区亀戸駅前交番前で警察官に道警裏金問題を質問した渡辺さんが「警官に暴行を加えた」として公務執行妨害で起訴。一・二審で懲役7月・執行猶予3年。現在、最高裁。

□東京・東電OL殺人事件
 再審請求人
 ゴビンダ・プラサド・マイナリさん
 97年、都内のアパートで東電OLの死体が発見され、ネパール人のゴビンダさんが犯人とされた。一審無罪、二審で逆転無期懲役、最高裁で確定。05年、東京高裁に再審請求。

□茨城・布川事件
 再審請求人 桜井昌司さん
         杉山卓男さん
 67年、利根町布川で起きた強盗殺人事件の犯人として桜井さん、杉山さんが別件逮捕され、起訴。虚偽の「自白」を唯一の証拠として無期懲役が確定。第2次再審請求審で05年9月、水戸地裁土浦支部が再審開始決定。検察が即時抗告、現在、東京高裁。

□栃木・足利事件
 再審請求人 菅家利和さん
 90年、足利市で幼女が殺害され、1年後菅家さんのDNAが現場に残された精液と一致するとして起訴。無罪を主張したが無期懲役が確定。02年、宇都宮地裁に再審請求。

□埼玉・相上事件
 被告人 相上久夫さん
 00年、上司の車を蹴って傷つけたとのデッチ上げで解雇。解雇無効裁判中の02年、器物損壊罪で起訴。一審で懲役1年・執行猶予3年、控訴棄却、現在最高裁。

□神奈川・デパート地下痴漢えん罪事件
 被告人 河野優司さん
 06年、横浜市内の混雑したデパートの地下で、いきなり痴漢と呼ばれ、県迷惑防止条例違反で逮捕・起訴。06年10月12日、懲役4月・執行猶予2年の不当判決。

□神奈川・古本店主強制わいせつえん罪事件
 被告人 A
 05年、横須賀市内で古本屋を営むAさんが、アルバイトの女性の胸をさわったとして、強制わいせつ罪・暴行罪で逮捕・起訴、現在、横浜地裁横須賀支部。

□福井・女子中学生殺人事件
 再審請求人 前川彰司さん
 86年、福井市で女子中学生が殺され、前川さんが逮捕・起訴。一審無罪、二審で逆転有罪、最高裁で懲役7年が確定。04年、名古屋高裁金沢支部に再審請求。
□静岡・冤罪御殿場少年事件
 被告人 少年4人
 01年、女子高校生の作り話で、強姦未遂事件の犯人として10人の少年が逮捕され、警察の強引な取調べでうその「自白」をさせられるが、無実を主張した4人が刑事裁判で起訴。05年10月、一審で全員に懲役2年の不当判決。現在、東京高裁。
□静岡・袴田事件
 再審請求人 袴田 巌さん
 66年、清水市で起きた強盗殺人・放火事件の犯人として袴田さんが逮捕・起訴。死刑確定。再審請求は地裁、高裁とも不当決定。現在、最高裁。

□三重・名張毒ぶどう酒事件
 再審請求人 奥西 勝さん
 61年、名張市で毒が入ったぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡。一審は無罪、二審で逆転死刑判決、最高裁で確定。第7次再審請求で05年4月、名古屋高裁(刑事1部)で再審開始決定。現在、名古屋高裁(刑事2部)。
□滋賀・日野町事件
 再審請求人 阪原 弘さん
 85年、日野町で起きた強盗殺人事件で阪原さんが逮捕・起訴。無期懲役が確定。01年、再審請求。06年3月、大津地裁で請求棄却の不当決定。現在、大阪高裁。
□大阪・東住吉冤罪事件
 被告人 青木惠子さん
      朴 龍皓さん
 95年、大阪市東住吉区の青木さん宅の火事で長女が死亡。青木さんと内縁の夫・朴さんによる保険金目当ての放火殺人事件として起訴。一・二審で2人に無期懲役。現在、最高裁。

□大阪・大阪地裁オヤジ狩り事件
 被告人 岡本太志さん
      藤本敦史さん
 04年、大阪地裁所長に対する強盗致傷事件。アリバイを証明する携帯電話の通信履歴や現場の防犯カメラの映像解析結果から少年らの無実が明らかに。06年3月、一審で無罪。現在、大阪高裁。

□福岡・引野口事件
 被告人 片岸みつ子さん
 04年、北九州市八幡西区引野口の殺人・放火事件で、犯行の物的証拠はないのに、警察が送り込んだ留置場同房者の供述で片岸さんを起訴。現在、福岡地裁小倉支部。

□鹿児島・大崎事件
 再審請求人 原口アヤ子さん
 79年、大崎町で原口さんの義弟が死亡した事件で、警察は殺人事件として原口さんら4人を逮捕・起訴。原口さんは懲役10年が確定。06年1月に最高裁で上告棄却の不当決定。現在、再審準備中。

□米・ムミア事件
 再審請求人 ムミア・アブ・ジャマルさん
 81年の警官殺害の犯人とされ、死刑確定。死刑の執行停止と再審を請求。
なお、これらの資料については、日本国民救援会(http://www.kyuuenkai.gr.jp/)から転載させていただきました。
日本は、先進国の中で最も冤罪発生率が高い国だと考えられます。それは、何度も述べているように「警察、検察機関による犯罪捜査の問題とそれとグルになった裁判所」にその原因があります。裁判員になれば否応なくこのような不公正な仕組みの中に取り込まれていまい、不公正な裁判結果を出す一員となってしまうということであります。結果として、裁判員も冤罪づくりの手助けをしてしまうということになり、無防備な一般国民としてその後心身ともにリスクを背負う可能性があるということになります。

次に、裁判員に選任されて公判が開始された場合、つまり裁判中におけるテレビや新聞等のニュース情報とそれに対する裁判員の問題ですが、裁判員法では一定のガイドライン的な努力目標は決めているものの、具体的な対応や方法については決められておりませんし、日常的に日々氾濫する情報について縛りをかけることは現実的に不可能でありましょう。
しかし、みなさん不思議に思いませんか・・ マスコミで報じられている事件の情報源はどこなのでしょうか?  誰でもわかるように犯罪捜査機関である警察から発表されている情報なのです。それらの事件情報を新聞やテレビで報道することに何の問題があるのでしょうか・・私は何の問題もないと考えます。ただし、マスコミに責任があるとすれば、被疑者は推定無罪という刑事裁判での原則を無視した報道が散見されるということです。裁判員はマスコミの行き過ぎた報道にさえ注意すれば良いことであり、氾濫情報の多くに閉鎖的であるべきとの拘束は逆に違法性のあることだと思われます。裁判員がマスコミ報道等に惑わされることがないようにするというのであれば、犯罪捜査機関そのものが情報源とならない、マスコミに情報を流さないことが最も安全で合理的な方法であります。
私は、現在のような犯罪捜査システムでは絶対に裁判員になりたいとは思いません。なぜなら、罪のない人、私たちと同じ主権を有する善良な国民、同胞を冤罪に巻き込む可能性があることには手を染めたくないからです。
裁判員制度などより、犯罪捜査システムの改善や改革がまず優先されるべきであったのではないでしょうか。
私たちは、司法後進国のまま次世代に日本を引き継いで良いのでしょうか? 警察や検察が恐れられる国は本当に平和な国と言えるのでしょうか? 冤罪を作り出した警察、検察、そして、裁判官はどんな責任を取ったのでしょうか? 杜撰な捜査、脅迫的な自白、そして、検察官の主張をただ追認するような客観性も真実性もない判決を下す裁判官、いつだれが、どのように責任を取ったのか、こんな司法に喜んで参加する国民などいるはずがないのです。
あらためて立法府を司る国会議員に伝えたい・・悪法たる刑事裁判における裁判員制度は凍結すべきであります。国民の主権侵害に繋がる可能性のある制度は存在してはいけないのです。

私たち国民は、裁判員として冤罪づくりの片棒担ぎはできませんし、絶対にしてはならないのです。


■ なぜ刑事事件だけに裁判員制度なのか

私がいまだに疑問でならないのは、なぜ一部の刑事事件にだけ裁判員制度なのかということです。私にはこのような無理方程式の解答はできませんし、多くの国民の皆さんも同様にお考えだと思います。左記の裁判員法第一条をご覧ください・・
「第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。」

皆さん、この文章をよく読んでください。おかしいと思いませんか?
なぜ、「刑事訴訟手続に関与すること」が、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」ということになりますか? 司法とは刑事訴訟だけではありません。ましてや、わが国で最も発生件数が多いのは民事訴訟であります。つまり、裁判員制度の設立趣旨を謳ったこれらの文章は、何ら合理性、客観性のないいい加減なものだということです。私たち国民は、このような官僚言葉や屁理屈に翻弄されてはいけません。

私は、今まで民事裁判、行政裁判に関わりを持った経験から、民事と行政裁判にこそ裁判員制度が必要ではないかと考えております。次頁以降に、最高裁判所で公表している最近の資料を掲載しましたのでご覧いただきたいと思います。
この資料をご覧いただいてわかる通り、平成十年から平成十四年にかけて刑事事件数は減少、又は、横ばいの状況であり、民事・行政事件数が増加の一途を辿っていることがよくわかります。民事・行政事件数の増加の原因は、事件原因が過去と比較して増加しているというより、国民の権利意識の高揚や大企業、行政による不法、不当行為の露見、増加によるものだと推測できます。これらのデータから、一部の刑事事件だけに裁判員制度を導入する合理的な理由を見出すことは困難なことであります。そして、立法に携わった国会議員たちからも、国民に対していまだにその説明義務が果たされておりません。

 なぜ、一部の刑事事件だけに裁判員制度を導入するのか?
 なぜ、民事と行政事件に裁判員制度を導入しないのか?
 私たち国民にとって解答不能なこのような無理方程式について、司法と行政、そして、国民の代理人たる国会議員たちは、合理的な理由や根拠を解き示す義務と責任があります。

■ 日本の犯罪捜査の実態を知れば、裁判員にはなれない

「それでもぼくはやっていない」という映画を見ました。この映画の監督は実際の刑事裁判を何度も見て、数多くの取材を自ら行い映画を作ったそうです。
この映画で描かれていた裁判官の有様は、わが国の裁判官の実態でありましょう。「疑わしきは被告人の利益に」という、刑事裁判における原則をものの見事に無視した裁判が行われている実態が赤裸々に描かれておりました。実に空恐ろしいことであります。
 
わが国の刑事事件は、起訴されれば99%が有罪という実態でありますが、日本の警察や検察が優秀なためにこのような数値が出ているのでしょうか? そうではありません。
現在のひどい冤罪事件をみれば、やらせ有罪がかなりあるのではないかと憂慮されます。
なぜこのような信じられない冤罪が作りだされているのか、これはどうも現在の警察、検察の捜査のやり方に問題があるものと考えられます。ここでは、わが国の犯罪捜査の実態
と問題について述べてみたいと思います。
わが国の犯罪捜査について、自白を強要されやすい制度や環境について、欧米諸国と比較しながら説明します。

①逮捕・勾留期間    日本は13日間、欧米諸国は平均3日間
②勾留場所        日本は警察代用監獄、欧米諸国は捜査官とは関係のない拘置所
③取調べについての弁護士立会い    日本は許されない、欧米諸国は当然認められる
④取調べのビデオ撮影、録音等     日本は許されない、欧米諸国は当然実施される
⑤未決保釈    日本はなし、欧米諸国はあり
⑥捜査の目的   日本は自白・供述証拠の獲得、欧米諸国は客観的証拠の獲得

以上のことから、日本の犯罪捜査がいかに被疑者の人権を無視して行われているかおわかりのことと思います。逮捕後勾留している施設についても、日本では24時間いつでも取り調べができるような警察付帯施設で行われております。欧米ではそのような横暴な取調べはできないように、取調べと人権確保を並立して慎重に行われるような制度が確立されております。このように被疑者の人権を無視したわが国の犯罪捜査方法については、国連人権委員会、国際法曹協会などから厳しい批判をされているという現況です。

私たちが裁判員になった場合、このような経過を経て起訴された被疑者の裁判をするということになります。さらに、裁判員は次項で説明する「公判前整理手続きに」参加することもなく、わずか2、3日間の裁判で有罪・無罪、さらに、量刑まで決める裁判に判断者として参加しなければならないということになるのです。
裁判員裁判は、軽犯罪などを除く重要刑事事件だけであり、万が一にでもそれが冤罪であるということであれば、裁判員は同じ主権を持つ善良な同胞国民をゆわれなき犯罪者にしてしまうことになります。このような危険性が排除しきれない現状では、裁判員制度実施よりも、わが国の犯罪捜査方法そのものを欧米諸国並みに被疑者の人権確保が図れる制度に改善・改革されることが優先されるべきであり、裁判員制度は時期早尚と言わざるを得ません。
裁判員になったあなたでさえも、いつか冤罪事件に巻き込まれるかもしれないような犯罪捜査が現に行われている中で・・
それでもあなたは裁判員になりますか?
そして、あなたは自分と同じ国民を裁くことができますか?
■ 日本の裁判所と裁判の実態

私はコンビニ問題で、現在2つの裁判を抱えております。また、過去には市民オンブズマンでの住民訴訟に参加し最高裁まで争いました。その他、自らの会社に関係する債務整理問題で何度となく裁判所に行きました。コンビニ問題に関わった8年前から毎月のように裁判所を訪問しております。裁判所も行き慣れてしまうと日常スポットとして何の違和感もなくなるものですが、裁判所の雰囲気というものは確かに一種独特のものがあり、初めて行かれるかたには抵抗感があるものです。
私が毎月行くようになって感じた裁判所という場所は、そこで働く職員の対応や人間性で雰囲気が違う、変わるということです。私は何箇所かの裁判所に定期的に行くのですが、裁判所は人なりということのようです。私は裁判所の職員を偉いなどと思ったことはありませんし、私たち国民のために奉職している公僕だと考えておりますので、彼らにはそのような対応をし、応対を期待し、求めます。裁判所は法律を扱う公正・公平な高貴な場所でありますので、裁判所内における決まりには私たち国民も従わなければなりません。逆に言えば、裁判所の職員は決まりにないことで拒否したり、不誠実な応対してはいけないということになります。
私も裁判所に行き始めのころは、裁判所職員の回答や応対に何の疑問を持つこともなく了解してしまっていたのですが、最近は必ず「できないこと」、「応じられないこと」の回答があった場合には、その根拠となる法律、規則、規約を確認します。裁判所というところは、そこで働く職員の独断や裏づけのない回答、応対は許されない場所なのです。私が行き着けの裁判所では、おそらく私のことはすべての職員が知っていることでしょう。おそらく「いやな奴が来たな」と思われているのではないかと思います。
その裁判所で、先日の九月十一日には、コンビニ問題集団訴訟の最終証人尋問があり、全国から多くのコンビニ関係者が傍聴に駆けつけてくれました。傍聴席に入る前に出席簿に記入してもらうためにライティングデスクが必要と思い、裁判所職員にその旨をお願いしたところ、「当裁判所ではそのような前例はありませんので、お貸しできません。」という回答でした。「貸せないという決まりや規則があるのですか?」と質問したところ、「裁判所長に聞いてきます。」との返事、待つこと5分、「そのような机はありませんので、よろしかったらこのボードをお使いください。」ということで、ライティングボードを持ってきました。この職員は、規則や決まりがあるかどうかに答えることなく代用品を持ってきたのです。つまり、断ったがその裏づけはなかったということなのです。
この例のように、どんな些細なことでも裁判所職員の独断や慣習で行っていることが多々あり、それがわが国の裁判所の実態であるということです。こういうことに対しては、私たち国民一人ひとりが改善させることをしていかなければなりません。また、多くの方に経験のあることかと思いますが、裁判所に何か届け出や申請書類を提出する時に、「裁判所は受付だけなので、説明したり教えたりすることはできません。詳しくは弁護士などに相談してください。」などと素っ気無く言われたことはありませんか?  このような時にも、「受付だけの仕事というなら、根拠になっている法律や規則を明示してもらえませんか?」と切返してください。必ず対応が変わっていくはずであります。
公僕が国民を躾けるのではなく、私たち国民が公僕をあるべき仕事をするように躾けなければならないということです。

次に、裁判の実態について述べますが、これは私がここ8年間関係してきた民事裁判を中心にお話したいと思います。裁判員制度と直接関係ある刑事裁判については後項で述べさせていただきます。
私たちのコンビニ問題裁判は1審ですでに七年間争っております。七年間の間に三回も裁判官が交代し、現在の裁判官は、なんとか今年中に結審し判決を出したいと考えているようですが、私に言わせれば、またまだ審議不十分な裁判を、誰かの目を気にして何とか早く終結したいと考えているようにしか見えません。なぜなら、私が相手方に要求していた「相手方請求原因たる証拠」がいまだに何も提出されていないからです。裁判とはこんなにもいい加減なものなのかと思えるほど、わが国の民事裁判は大企業に有利、個人には不利なものとなっております。以下に、私が、最終証人尋問で述べた本人陳述を掲載しましたのでご覧ください。私はこの裁判を通して、「君たち裁判官がどんな判断を出そうが、そのような判断は認めないし、裁判そのものを認めない」というメッセージを伝えたかったのです。

○ 平成十九年九月十一日のコンビニ問題裁判の本人陳述

過去7年間の裁判において、何人もの裁判官が交代し、コンビニ本部が我々に請求している金額の請求原因を、公平・公正、そして、専門的、客観的に審理されることもなく裁判審理が終了しようとしている。
特に、我々が再三再四にわたり要求した、我々固有の、当然我々に帰属し、返還されなければならない、納入業者からの請求書明細と領収書、さらに、我々が本部に送金していた預け金勘定を示す総勘定元帳などの会計帳票が、一切返還も開示もされることなく審理が終了しようとしていることは、本裁判の信頼性や客観性に大いに疑念があると言わざるを得ない。
これらの会計帳票は、請求原因を特定するために欠かすことのできない証拠資料であり、これらの証拠がなくて判断や判決を出せるはずもなく、当裁判所が職権に基づき強制返還、開示命令を行わなかったことは疑問でならない。
このような審議不十分な裁判で、本部企業の請求を認めるような判決が出されるものなら、それは証拠もなく判決が出されるということであり、あるべき司法判断、公正な裁判などとは到底呼べない、裁判官自身が公僕としての義務と責任を放棄した、主権者たるわれわれ国民への不当・不法行為、挑戦行為と言わざるを得ないのである。
われわれは、日本国民たる主権者として、そのような不当判決には従うつもりはなく、あらためて公正な裁判審理を要求する。
現在、全国各地でコンビニ問題裁判が起こされているが、コンビニ問題は、「本部企業によ
る、継続的な収奪・搾取、そして、隷属労働者確保を目的とした欺瞞勧誘・不正収奪事件である。」。 本裁判においても、何度となく不正・不法会計や勧誘時の欺瞞性についてその問題を取り上げたにもかかわらず、一度たりとも真摯に審理されることはなかったのである。
このような本部企業の悪徳商法により、既に多くの自殺者や自己破産者まで出ている。しかし、司法はいまだに現状のような対応をとり続けている。
したがって、我々は、司法があるべき正しい判断を出すまで、自らを防衛し、本部企業、そして、司法と闘い続けるしかないのである。
今後、司法がコンビニ問題に対して正しい認識を持ち、正しい判断に至ることを希望する。なお、本日傍聴席にいる方々は、この裁判のために全国から集まったコンビニ加盟店関係者の方々であり、この裁判後、フランチャイズ規制法実現のために国会議員と懇談会を開く予定であることを伝えておく。                                     以上

日本の民事裁判が、なぜこのようにいい加減で、国民不在・主権者不在のものとなっているのかについて、以下に主な理由として考えられるものを記載しました。
○ 裁判官の数が少なすぎるために、十分な審議を行わない、手抜きをする。
○ 良し悪しに関わらず、中央の裁判所判例を採用し、独立した審議と判断をしない
○ 相手方の手持ち証拠の開示制度がなく、裁判官に強制権限もない。
この三つの理由が、わが国の民事裁判そのものを歪めてしまっている重大な問題だと思います。特に最後に挙げた理由については、一般国民が大企業などと闘う時には決定的に不利な要因となってしまうことであります。このほかにも、一般国民が裁判を起こせない、起こすことを困難足らしめていることは多々あります。
例えば、訴えを起す時に必要な印紙代などが欧米と比べて高すぎる(米国では一律に100ドルに対し、日本では訴訟金額に応じて高くなる。)、弁護士に依頼するにも初期費用が高すぎるなど、一般国民が裁判を起こしにくい状況を強いられており、大企業などの横暴を司法が容認していると言っても過言ではありません。
わが国では、「何人も裁判を行う権利がある」と小学校の教科書にさえ書いてあります。子供たちは小さい頃からそのように信じて大人になっておりますが、実際はどうでしょうか? 庶民が裁判を起こすことなどできない、できにくいような制度になっており、したがって、国民が自らの主権実現をできない状況下に置かれております。
以下に、日本がいかに司法後進国なのかを表す数値を取り上げてみます。
まず、裁判所運営に使用される予算について見ると、国家予算総額が79兆6860億円に対して、裁判所予算は3331億円で、国家予算のわすが0.41パーセントです。
また、裁判官の人数についてですが、米国が人口10万人当たり16人、英国が同7人、ドイツが同25人、フランスが同9人、日本は同2人であり、国民一人当たりの裁判官数を比較すると、先進国で最も少ないという有様なのです。(2006年度裁判所データブックより)

次に、公権力の違法行為や違法性を争い、公権力にある一定の歯止めをかけることができる行政事件裁判の発生数を見てみますと、米国が人口10万人当たり22件、英国が同8件、ドイツが同637件、フランスが同200件、日本が同1.7件であります。(建築紛争・五十嵐他著・岩波新書より) この数字は何を物語っているのでしょうか? 日本が諸外国と比較して公権力行使が適正、適法に行われているからなのでしょうか・・違います。行政訴訟は民事訴訟よりもさらに裁判が起こしにくい、裁判を起こしても勝てる見込みがまったくないという理由によるものです。
わが国の裁判の実態は、以上のように、とても国民に身近な裁判所や裁判などとは名ばかりのものであり、諸外国の法律家から官僚社会主義などと揶揄されているのです。

「民主国家のバロメーターは、行政事件訴訟の数である。」
「裁判は、最も正しい国民主権実現の場である。」
「裁判を起こす、受ける権利は、憲法が保証した国民の基本的な権利である。」
 現在の弁護士たちは、弁護士が過剰になっていると主張しているようだが、論理的であるはずの弁護士の主張とは考えられないものである。日本は「裁判数が過少すぎるのである。」


■ 日本には陪審制度があった

最高裁判所は現在、2009年から始まる「裁判員制度」の啓蒙・広告を、各地裁判所を
通して進めております。この裁判員制度は、司法制度改革の一環として行われる各種施策の中のひとつであります。この度の司法改革のスローガンは「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法の実現」ということですが、美辞麗句の単なる羅列であり、司法官僚たちが本音で考えているとは決して思えるものではありません。 私は大いに疑問を抱いております。
ところで、この裁判員制度の創設趣旨や理由については国民に詳しく知らされることなくできてしまったものであります。立法に関わる国会議員にも大きな問題がありますが、当時の政府は国民に説明義務を果たすことなく勝手に作り上げたものだと言わざるを得ません。私は裁判員制度を詳しく知りたいと思い、地域の裁判所で開いた説明会や映画上映会にも何度か参加しましたが、どうも納得がいかないことが多くありました。疑問に感じることがあれば裁判所職員に質問しても、「それは最高裁に聞かないとわからない」という回答を繰り返すだけで何ら国民の疑問答えられるものではありませんでした。これから述べる陪審制度については「制度が生きていることを知っているが、なぜかは最高裁でないと知らない」という実に無責任な回答をするだけです。

○ わが国の陪審制度について
一八八九年、大日本帝国憲法(明治憲法)が制定されたが、この憲法の制定を議論していた当時にも、陪審制度を盛り込んだ憲法草案が、複数の民間団体から出された。
陪審制度導入に向けて本格的に動きだしたのは、一九〇〇年代に入ってからで、日本の政治において、政党が次第に力を強めてきたその頃、いわゆる大正デモクラシーの時期に向かい、政治の民主化を求める多くの声が出てきた中で制度化されることとなった。
陪審法の成立に中心的役割を担ったのは、政党・政友会の原敬でした。原は、2つの事件をきっかけに、陪審制度の導入をすすめようとしました。
一つは、一九〇九年に起きた日糖事件といわれる疑獄事件です。当時、検察権力は非常に力を持ち、政治的疑獄に対して積極的に介入しました。これは、政治を担う政党にとっては大きな脅威でした。この日糖事件で、多くの議員が拘束され、検察に取調べを受けました。政党側は、こうした検察の捜査などが人権を無視した過酷なものであったと主張しました。
二つ目は、一九一〇年の大逆事件です。この事件裁判は非公開で進められ、国家権力による秘密裁判として当時問題になりました。
一九一〇年二月、当時、政友会の有力者であった原敬は、自らが中心になって、政友会「陪審制度設立ニ関スル建議案」を議会に提出しました。この建議案は、全会一致で衆議院を通過しています。
一九一八年九月、原内閣が成立しましたが、一九一九年五月には、陪審制度の立法化について閣議の了承がなされました。同じ年の十一月から、陪審制度についての具体的な検討が始まりました。 陪審制度の具体的な制度設計は、内閣総理大臣の諮問機関である臨時法制審議会、司法省の陪審法調査委員会、枢密院の陪審法案審査委員会を経てなされ、ついに 一九二三年、陪審法として成立しました。この間、枢密院が法案に反対するなど紆余曲折があり、また、一九二一年十一月には、原敬自身が暗殺されるという事件もありました。
陪審法は、五年間の施行準備期間を経て、一九二八年(昭和三年)から施行されました。政府は、国民に制度を周知させるため、五年間の準備期間の間に、のべ3,339 回の講演会で124万人の聴衆を集めたほか、284万部のパンフレット類、十一巻の映画を作成しました。陪審法における陪審員は、直接国税三円以上を納める日本国民の男子から無作為抽出で選ばれた十二人で構成されました。対象事件は、被告人が否認している重罪事件。陪審員は、有罪・無罪の結論を出し、裁判官に対し「答申」しますが、裁判官は法律上これに拘束されず、「答申」を採用せず審理のやり直しを命じることができました。また、被告人は、陪審員による裁判か、裁判官による裁判かを選択することができました。
この法律の下で行われた陪審裁判は四百八十四件、無罪率は16.7%でした。
一九四三年、陪審法は停止されるに至りました。その理由については、「年々利用されなくなり、制度が定着しなかった」、「戦争が激化する中で陪審制度維持のための労力を削減する必要があった」などと言われております。しかし、陪審法は、「廃止」ではなく「停止」になっています。
以上がわが国の陪審制度についての説明でありますが、この陪審制度は、現在でも効力が停止されたまま法律として生きているということです。この度の司法制度改革を審議する時、このような事実について政府は国民に説明すらしておらず、すべては隠蔽して立法化を進めました・・まさしく、国民に対する欺瞞行為であります。立法を司る国会議員についても同罪であります。隠蔽国会を広く開示、公表するのは国会議員の国民に対する義務と責任であります。まじめに政治家をやれと叱責されてもやむを得ない失態であります。
この度の裁判員制度が、あるべき司法の確立に必要不可欠なほどのものであれば許せるとも言えますか、後項で述べるように欠点・矛盾だらけの裁判員制度であり、このような制度は一旦凍結し、再度抜本的な修正がされるべきであります。
INDEX

はじめに
日本の裁判所と裁判の実態
日本には陪審制度があった
なぜ刑事事件だけに裁判員制度なのか
日本の犯罪捜査の実態を知れば、裁判員にはなれない
裁判員は、公判前整理手続きに参加しない
裁判員制度は憲法違反ではないか
裁判員になって冤罪づくりの手助けをしてしまう
民事事件、行政事件にこそ裁判員制度を導入すべき
日本のサラリーマン・ヒラメ裁判官
最も糾されるべきは裁判官と裁判所、そして、ひも付き弁護士
国民主権回復と確立のために司法との闘いを
おわりに
はじめに

私は現在、フランチャイズ・コンビニ問題の裁判をしております。いわゆる民事裁判ですが、過去七年間1審で争っており、裁判官はこの七年間で転勤等により三回も交代しました。
俗に「コンビニ問題」と言われる問題は、フランチャイズ本部企業による「騙し勧誘、不正会計による金員収奪、労働搾取」という大企業による犯罪行為、反社会的な行為であります。そして、このような社会的問題がいまだに世の中に放置され続け、新たな被害者や犠牲者が発生し続けております。
私は過去七年間の裁判闘争を通じ、裁判が開始された頃は、裁判官は当然正しい判断をしてくれるものだろうと信じておりましたが、時の経過とともに裁判所、裁判官に疑念を持つようになっていきました。
さらに、市民オンブズマンの一人として参加した、「地方自治体首長による公費不正支出問題」の住民訴訟でも、ことごとく裁判所の判断には失望させられました。 「この国の裁判はなんかおかしいぞ」と思いはじめたのは、私のこのような経験からであります。
「わが国の裁判は、行政や大企業にとても甘く、庶民にひどく辛い」というのが、私の率直な感想であります。私はこのような裁判を見過ごすことも許すこともできませんので、少なくとも自分の裁判については、裁判官にどう思われようが徹底して主張していくつもりです。わが国の裁判所や裁判官は、何かを基準として、どこかにお伺いを立てて裁判しているとしか思われない裁判をしております。「国民主権」という国家の成立要件を無視していると言っても過言ではありません。このような状況で、2009年から実施される「裁判員制度」があるべき司法の役割を担いうるものなのかどうか実に疑問であり、多くの方々にも考えていただきたいと思い、本書を発行させていただきました。
現在の日本の司法は、特に民事訴訟については、他の先進国と比較して最も裁判を起こしにくい束縛条件を強要されております。また、被害や犠牲の発生を防止するために迅速かつ、正しい司法判断が必要とされるにもかかわらず、これらを阻害するような司法体制や法的未整備状況が現存しております。これらの内容については後項において説明しましたが、日本の司法が私たち国民にとって本来あるべき司法となっていない、さらに、国際社会においても、司法後進国のひとつであるということは隠しようもない事実であります。
これから実施される「裁判員制度」が、わが国の司法が抱える抜本的な問題を解決できる制度になるなどとはとても考えられず、果たして何のための新制度なのかということについて私なりに述べさせていただきました。
司法が司法足り得ないということは、国が国足り得ないということであり、それは、国民の主権が主権足り得ないということになります。国民主権なき国家は、国家足りえず無法国家となってしまいます。
国民以外の誰かが恣意的に管理、統括する国は、もはや国民主権国家などとは言えない国家です。主権は国民に存するのであり、司法や行政に存するものではないという認識と自覚を、私たち国民は再確認しなければなりません。 
著者
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bb